学校いじめ防止基本方針

学校いじめ防止基本方針

宮城県角田高等学校

 

1 いじめ防止等に関する基本的な考え

 いじめは,いじめを受けた生徒の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命や心身に重大な危険を生じさせるものである。

 本校は,本校生徒の尊厳と生命・心身の安全を保持するため,全教職員が一致協力するとともに,地域,家庭,関係機関と連携の下,「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成し,いじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめの対処をいう。以下同じ)の対策を行う。

 

2 いじめ問題対策委員会及び校内いじめ問題検討委員会の設置

 本校に,いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため,「いじめ問題対策委員会」(以下「対策委員会」という)及び校内いじめ問題検討委員会(以下「検討委員会」という)(参考資料1)を設置する。

(1)検討委員会

○ いじめの疑いがある場合は,被害を受けている生徒に対して迅速に対応することを目的とする。

○ いじめアンケート調査等でいじめの疑いがある場合は,「検討委員会」を開催し,校内における指導,支援で十分か否かを判断し,対応に当たる。

○ 学校内で対応が可能と判断される場合は,いじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担う。

 

(2)対策委員会

○ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や,具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う。

○ いじめの相談・通報の窓口としての役割や,いじめの疑いに関する情報の収集と記録,共有などを行う。

○ 学校が対外機関等と連携を図るなど,組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担う。

 

3 いじめの防止等に関する取組

(1)いじめの防止

① いじめに対する共通理解

○ 職員全員のいじめの問題に対する取組の徹底を図るため,いじめの態様や特質,原因・背景,具体的な指導上の留意点などについて,校内研修や職員会議により共通理解を図る。

○ いじめの防止等に対する取組状況等についてチェックリスト(参考資料2-1,参考資料2-2)を作成し,計画的に点検を実施し,その結果を共有するなどして共通理解を図る。

○ 校長や教職員は,全校集会や学級活動などで,日常的にいじめの問題に触れ,「いじめは人間として絶対に許されない」という,いじめを許容しない雰囲気を学校全体に醸成し,生徒のいじめ未然防止への意識を高める。また,傍観者とならず,教職員への報告をはじめ,いじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させる。

 

② 生徒指導の充実

○ 生徒をいじめに向かわせないための指導の基本は,「居場所づくり」や「絆づくり」である。生徒のコミュニケーション能力を育み,規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。

○ 生徒指導の三機能を生かして,集団の一員としての自覚や自信を育み,互いを認め合える人間関係・学校風土をつくることで,生徒一人一人に自己有用感や自己肯定感を育む。

*  生徒指導の三機能

 ⅰ)自己存在感を与えること

 ⅱ)共感的な人間関係を育成すること

 ⅲ)自己決定の場を与え生徒の可能性の開発を援助すること

○ 教職員(外部指導者を含む)の言動が生徒を傷つけたり,他の生徒によるいじめを助長したりすることもあることから,指導の在り方については,細心の注意を払うよう努める。

 

(2)いじめの早期発見

① いじめの認知(参考資料3)

○ いじめは,教職員や保護者など大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり,遊びやふざけ合いを装って行われたりするなど,大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを認識し,日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め,生徒が示すささいな変化や危険信号をも見逃さないようアンテナを高く保ち,いじめを隠したり軽視したりすることなく積極的にいじめを認知する。

 

② 実態把握と情報共有

○ いじめの実態把握のため,以下の体制を整備し,いじめに関する情報を全職員で共有する。

・ 生徒への定期的なアンケート調査(無記名式・記名式)(参考資料4-①,②)や個人面談, 教育相談の実施等により,生徒が日頃からいじめを訴えやすい体制を整備する。

・ 保護者面談を積極的に活用し,家庭で気になった様子等について,保護者が抵抗なく相談できる体制を整備する。

・ 地域の方から,通学時の様子を寄せてもらえるよう,日頃から地域と連携を図り,地域の方々が連絡しやすい体制を整備する。

 

(3)いじめへの対処

① いじめの発見・通報を受けたときの対応

○ いじめ又はいじめと疑われる行為は,その場でその行為を止める。

○ いじめと疑われる行為には,教職員が早い段階から関わりを持つ。

○ いじめの被害生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全確保を最優先する。

○ 生徒又は保護者からいじめの相談や訴えがあった場合には,真摯に傾聴する。

○ 相談・発見・通報を受けた教職員は,教頭,年次主任,生徒指導部長,学級担任に報告し,必要に応じ,「検討委員会」内で直ちにその情報を共有し,いじめであるかどうかの調査・判断を組織的に行う。

○ 各教職員はいじめに係る情報を適切に記録しておく。

○ 「検討委員会」において情報共有を行った後は,事実関係を確認の上,組織的に対応方針を決定する。

○ いじめの通報(いじめ防止対策推進法第23条。以下では「いじめ防止対策推進法」を「法」という。)を受けたとき,その他の在籍生徒がいじめを受けていると思われるときは,いじめの事実の有無の確認を行うための措置を講じる。 

* 「検討委員会」等でいじめが認知された場合は,対策を講じるとともに,「対策委員会」で協議して学校内で対応が困難と判断される場合は,県教育委員会に報告する。学校内で対応が可能と判断される場合は,月例報告で県教育委員会に報告をする。

○ いじめであるかどうかの判断は,表面的・形式的に行うのではなく,いじめを受けた生徒の立場に立って行う。

○ いじめの中には,教育的配慮や被害者の意向への配慮のもと,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応が必要なものがある。

・ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは,早期に警察に相談をする。

・ いじめにより生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときには,直ちに警察に通報する。(「4 重大事態への対処」に詳述)

 

② いじめを受けた生徒又はその保護者への支援

○ いじめを受けた生徒から事実関係の聴取を行う際は,「あなたは悪くない」ということをはっきり伝え,自尊感情を高めることに留意する。

○ いじめを受けた生徒の保護者には,迅速に事実関係を生徒の意向や状況に応じて伝え,いじめを受けた生徒及び保護者に対し,徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え,できる限り不安を除去する。

○ いじめを受けた生徒の保護者に対して,事実確認のために聴き取りやアンケート調査等により判明した情報について,生徒の意向や状況に応じて適切に提供する。

○ いじめは単にいじめた生徒による謝罪をもって解消したと判断することはできない。いじめが「解消している」状態とは,少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし,これらの要件が満たされている場合であっても,必要に応じ,他の事情も勘案して判断するものとする。

・ いじめに係る行為が止んでいること

いじめを受けた生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。「相当の期間」とは少なくとも3か月を目安とし,状況によっては「対策委員会」の判断により,さらに長期の期間を設定する。

・ いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じていないこと

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において,いじめを受けた生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。いじめを受けた生徒本人及びその保護者に対し,心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。

○ 上記のいじめが解消している状態とは,あくまで一つの段階に過ぎず,解消している状態に至った場合でも,いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ,いじめを受けた生徒及びその保護者との連携を図り,継続して十分な注意を払い,折に触れて見守りや面談など必要な支援を行う。

 

③ いじめた生徒への指導又はその保護者への助言

○ いじめた生徒の人格の成長に主眼を置き,いじめに至った背景等も踏まえ,自らの生活や行動等を反省させ,将来に希望や目標をもち,より充実した学校生活を送ることができるよう教育的配慮の下,毅然とした態度で指導する。

○ 多くの生徒が被害と加害の立場を入れ替わり経験するという調査結果を踏まえ,加害生徒が相手側の生徒に意図せずに心身の苦痛を感じさせてしまっている場合については,必ずしも厳しい指導を行うとは限らないことに留意する。

○ 事実関係を聴取したら,迅速にいじめを受けた生徒の意向や状況に応じて保護者に連絡し,事実に対する保護者の理解を得た上,学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに,保護者に対して継続的な助言を行う。

○ 学級,部活動等の所属集団の構造上,観衆・傍観者もいじめに加担する行為であることを理解させ,集団全体で話し合うなどして,いじめを許容しない雰囲気が形成されるよう指導を行う。

○ いじめが「解消している」状態に至った場合でも,いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ,いじめた生徒及びその保護者との連携を図り,継続して十分な注意を払い,折に触れて見守りや面談など必要な支援を行う。

 

④ インターネット上のいじめへの対応

○ インターネット上のいじめは,パスワード付きのサイト,SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)や携帯電話等のメールを利用して行われることが多く,大人の目に触れにくく発見しにくいことを認識し,生徒が,今後も変化を続けていくであろう情報手段を効果的に活用することができる判断力や心構えを身に付けさせるための情報モラル教育を充実させる。

○ 県教育委員会と連携しネットパトロールを実施し,インターネット上のトラブルの早期発見に取り組む。

○ 保護者に対してインターネット上のいじめの問題についての理解を啓発するとともに,併せて,インターネット被害未然防止のためにもフィルタリング機能の利用促進について理解を求める。

○ インターネット上の不適切な書き込みについては,被害の拡大を避けるため直ちに削除する措置をとるが,名誉毀損やプライバシー侵害があった場合には,必要に応じて法務局の協力を求める。

○ 生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときには,直ちに所轄の警察に相談,通報する。

○ 学校単独で対応が困難と判断した場合は,県教育委員会と相談しながら外部の専門機関に援助を求めるなどの対応を進める。

 

4 重大事態への対処(参考資料5)

(1)重大事態の定義

  重大事態として取り扱う案件は,法第28条第1項の各号に規定されるものとする。

   ○ 第1号「生命,心身又は財産に重大な被害」

    ・ 生徒が自殺を企図した場合

    ・ 身体に重大な傷害を負った場合

    ・ 金品等に重大な被害を被った場合

    ・ 精神性の疾患を発症した場合 など

   ○ 第2号「相当の期間学校を欠席」

相当の期間とは,不登校の定義を踏まえ,年間30日を目安とする。ただし,生徒が一定期間,連続して欠席している場合は,上記の目安によらず,学校の判断により,迅速に調査に着手する。

 

(2)事実関係を明確にするための調査

① 調査組織

○ 「対策委員会」を母体として,法第28条第1項に掲げる事態(以下「重大事態」という。)の性質に応じて適切な専門家を加え組織的に調査を行う。

○ 本調査によって,全教職員は事実に向き合い,当該重大事態への対処や同種の事態の発生防止を図る。

○ 調査に当たっては,県教育委員会の指導・支援の下,関係機関と適切に連携し,対応に当たる。

 

② いじめを受けた生徒からの聴き取りが可能な場合

○ いじめを受けた生徒や情報を提供してくれた生徒を守ることを最優先とした調査を実施する。

○ いじめを受けた生徒から十分に聴き取る(参考資料6)とともに,必要に応じ在籍生徒や教職員に対するアンケート調査や聴き取り調査(参考資料7)を行う。

○ アンケート調査によって,当該事案の事実関係が広く明らかになることで,いじめを受けた生徒の学校復帰が阻害されないよう配慮する。

 

③ いじめを受けた生徒からの聴き取りが不可能な場合

○ 当該生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し,今後の調査について当該保護者と迅速に協議して調査に着手する。

○ 調査の方法は,在籍生徒や教職員に対するアンケート調査や聴き取りなどを行う。

 

④ その他の留意事項

○ 調査の結果,重大事態であると判断した場合においても,未だその一部が解明されたにすぎない場合があり得ることから,法第23条第2項で行った調査資料の再分析や,必要に応じて新たな調査を行う。ただし,事実関係の全貌が十分に明確にされたと判断できる場合はこの限りではない。

 

(3)調査結果の提供及び報告

① いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任

○ いじめを受けた生徒やその保護者に対して,調査によって明らかになった事実関係(いつ,誰から,どのような態様で行われたか,学校がどのように対応したか)について説明をし,適時・適切な方法で経過報告をする。

○ 情報の提供に当たっては,他の生徒のプライバシー保護に配慮するなど,関係者の個人情報に十分配慮し,適切に行う。

○ アンケート調査より得られた結果については,いじめを受けた生徒又はその保護者に提供する場合があることを,調査実施前に,調査対象となる在校生やその保護者に説明をする。

 

② 調査結果の報告

○ 調査結果については,県教育委員会を通じて知事に報告する。

○ 上記①の説明の結果を踏まえて,いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合には,いじめを受けた生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け,調査結果の報告に添えて知事に送付する。

 

5 その他の留意事項

(1)いじめの対策年間指導計画

学校基本方針に基づく取組の実施や具体的ないじめ対策年間計画(参考資料8)を作成する。

 

(2)組織的指導体制

○ いじめの問題への対応は,校長を中心に全職員が一致協力体制を確立し,一部の教職員が抱え込むことのないよう「対策委員会」で情報を共有し,組織的に対応する。

○ 「対策委員会」に集められた情報は,個別の生徒ごとに記録し,複数の教職員が個別に認知した情報の集約と共有化を図る。

○ いじめがあった場合の組織的な対処を可能とするためにも,日頃からこれらの対応の在り方について,全ての教職員で共通理解を図る。

 

(3)校内研修の充実

全ての教職員の共通理解を図るため,いじめをはじめとする生徒指導上の諸問題に関する校内研修をいじめ対策年間計画に位置付けて実施する。

 

(4)学校評価と教員評価

○ 学校評価(参考資料9)において,いじめの問題を取り扱うに当たっては,学校評価の目的を踏まえ,いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく,問題を隠さず,その実態把握や対応が促されるよう,生徒や地域の状況を十分踏まえた目標の設定や,目標に対する具体的取組の状況を評価し,評価結果を踏まえて取組の改善を行う。

○ 教員評価において,いじめの問題を取り扱うに当たっては,日頃からの生徒理解,未然防止や早期発見,いじめが発生した際の問題を隠さず,迅速かつ適切な対応,組織的な取組等を評価する。

 

(5)地域や家庭との連携

 学校基本方針等について,地域や保護者の理解を得ることで,地域や家庭に対して,いじめの問題の重要性の認識を広げるとともに,保護者面談,家庭訪問や学校通信などを通じて地域や家庭との緊密な協力関係を図る。

 

(附則)

1 この学校基本方針は,平成26年4月1日から運用する。

2 この学校基本方針は,平成27年4月1日から運用する。

3 この学校基本方針は,平成31年4月1日から運用する。

 

◆ PDF版 資料 ◆